2025年度より始まった「多子世帯に対する授業料無償化」では、住民税情報で確認できる生計維持者の扶養親族数により
多子世帯であるかが判定されます。判定は、申込時にご登録いただくマイナンバー情報を基に日本学生支援機構が行います。
2025年度の申込時に、住民税情報に誤りがあった(例:扶養しているこどもは3名いるのに、税情報では2名になっていた等)ために、
こどもが3名以上いるご家庭であっても、不採用となるケースが数多く見受けられました。
そのため、大学入学後に申し込みをされる方は、以下の点について、入学前にご確認いただくとスムーズに選考が進みます。
(「多子世帯に対する授業料無償化」の利用条件は、
日本学生支援機構HP「dafa888体育_dafa888备用网址-在线*娱乐场7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について」
を参照してください。)
1.(生計維持者の方)マイナポータルや課税証明書等で扶養する子供が「3人以上」になっていることをご確認ください
2026年度入学生の場合、
2024年12月31日時点での生計維持者の住民税情報から取得する扶養親族の数で判定されます。
マイナポータル等で確認いただき、もし住民税情報に誤りがあった場合は、区役所や税務署等で「税の更生手続き」を
行い、正しい情報に修正いただく必要があります。修正情報が住民税情報に反映されるまで1か月程度を要する場合が
多いため、お早めにご確認とお手続きをされることをお勧めいたします。
※特に自営業の方で、扶養親族の修正が必要な場合が多くみられました。
2.(奨学生本人)自身が生計維持者に扶養されていることを確認してください
上記1で確認した人数が3名以上であっても、奨学生本人が生計維持者に扶養されていない場合は、不採用となります。
また、アルバイト収入が多く、生計維持者の扶養から外れてしまった場合も同様に不採用となります。